「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」とその施行令に基づき、病院、診療所、介護老人保健施設など(*)の施設長は、施設の業務に従事する者に対して結核定期健康診断を行うことが義務付けられており、さらに保健所への報告が定められています。報告書は、定期健康診断実施後、翌月10日までに管轄の保健所へ提出をお願いします。(FAX送信可。報告遅れ分の提出も可)
 (* 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

1.報告様式:「結核に係る定期健康診断実施報告書(医療機関用)」(A4版)
2.健康診断内容:
   胸部X-P検査(間接撮影または直接撮影)
   年1回の健康診断が必要(他の健康診断を受診したものは、その健康診断の結果で可)
3.対象者:医療機関で従事する者(職種及び常勤・非常勤を問わない)
4.提出先:所在地を管轄する保健所(持参・FAX・郵送いずれも可)。電子申請による受け付けを行っている保健所もある。
5.報告期間及び提出時期
   報告期間は年度単位(毎年4月~翌年3月末までの期間に実施した健診)
   提出時期は原則、健診を実施した翌月の10日まで
    ※本報告の提出は法的に義務付けられており、期限経過後でも必ず提出のこと
6.その他:記載方法についてなど、医療機関を管轄する保健所に問い合わせ