医師会入会案内冊子
大阪府医師会・勤務医部会・日本医師会の案内冊子について、下記リンクより閲覧いただけます。
医師会の構成
「医師会」には、市区町村単位、都道府県単位、全国の3つの形態があり、それぞれが独立した団体です。そして、互いの特性を生かすことにより連携し合い、医師の立場に立った活動を進めています。
日本医師会員は、都道府県(大阪府)医師会員でなければならず、大阪府医師会員は郡市区等(府内64地区)医師会員でなければなりません(定款による)。よって、すべての会員は、原則として医療機関所在地にある郡市区等医師会に所属しており、そこを窓口として、大阪府医師会、さらには日本医師会へ加入します。
大阪府医師会の会員構成
会員区分
大阪府医師会の会員区分は次のとおりです。
上記の会員区分に従って、それぞれ会費の額が設定されています(この区分は、郡市区等医師会と同一ではありません)。詳しくは、郡市区等医師会へお問い合わせください。
入会等の手続き
入会
新規加入の場合、医療機関所在地にある郡市区等医師会を通じて「入会申込書」をご提出ください。「入会申込書」は複写式で、日本医師会まで同時に手続きが可能です。
なお、所属の郡市区等医師会が変わる場合も、新たな入会地の郡市区等医師会を通じて「入会申込書」のご提出が必要です。
異動
下記の事由が生じた場合は、すみやかに現在所属の郡市区等医師会に「異動報告書」のご提出をお願いします。「異動報告書」は複写式で、日本医師会まで同時に手続きが可能です。
ただし、いずれも同一の郡市区等医師会における変更に限ります。所属の郡市区等医師会が変わる場合は、退会・再入会の手続きが必要ですのでご留意ください(「退会」の項目参照)。
- ①会員区分変更(開業、廃業、管理医師変更など)
- ②医籍登録番号変更(帰化など)
- ③氏名変更(婚姻、帰化など)
- ④施設異動(勤務先変更、開業、休業、廃業など)
- ⑤施設名称変更(法人化など)
- ⑥施設所在地変更(移転、住居表示変更、ビル名変更など)
- ⑦自宅現住所変更(転居、住居表示変更など)
- ⑧郵便物送付変更
- ⑨その他(電話・ファクス番号変更、診療科目加減など)
退会
下記の場合は、現在所属の郡市区等医師会に「退会届出書」をご提出ください。
(1)他の郡市区等医師会にある施設へ異動する場合
現在ご所属の郡市区等医師会にて「退会届出書」を提出し、異動先の郡市区等医師会にて「入会申込書」をご提出ください。大阪府医師会および日本医師会については、「退会届出書」の提出によりいったん退会となり、「入会申込書」をご提出いただくことで再入会となります。
(2)他府県の施設へ異動する場合
手続きは(1)と同じですが、他府県での入会については、必要書類が異なることがありますので、異動先の医師会へ必ずご確認ください。
(3)廃業、退職等による場合
(4)死亡による場合
(5)日本医師会のみ退会する場合
郡市区等医師会および大阪府医師会はそのままで、日本医師会のみ退会する場合は、「退会申出書」複写式の日本医師会用のみご提出ください。
「退会届出書」の提出に際し、日医医師賠償責任保険や会員資格と連動する諸制度がご利用できなくなることも想定されます。「すべての医師は医師会に」の観点から、ご所属先の郡市区等医師会から引き続きご入会されることを強くお勧めいたします。
手続きについてのご注意
医師会は任意加入制です。従って、就業形態に応じて複数の郡市区等医師会から大阪府医師会・日本医師会に重複して入会されることを妨げるものではありません。ただし、会費はそれぞれに対して賦課されます。
たとえば、大学医師会にご入会されている先生が、他郡市区医師会所属として病院等で勤務される場合、大学医師会からご退会手続きをされない限り、大学・郡市区医師会ともに郡市区等・大阪府医師会・日本医師会すべて会費がかかります。
入会後に登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに所属の郡市区等医師会に「異動報告書」のお届けをお願いいたします。
また、定款により会費および応益負担金をご負担いただく義務があることにご理解いただくとともに、会費賦課徴収規定により既納の会費(誤納の場合を除く)は返戻いたしませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、退会のお届けは所定の「退会届出書」に、ご自身の捺印が必要です。
・日本医師会「入会のご案内」(外部リンク)
・日本医師会「研修医・若手医師のための入会案内」(外部リンク)
・日本医師会「臨床研修医のみなさまへ」(外部リンク)
お問い合わせ
ご不明な点につきましては、郡市区等医師会または大阪府医師会経理課までお尋ねください。
大阪府医師会経理課
TEL:06-6763-7005