TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ
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府医ニュース
2024年11月6日 第3089号
近畿厚生局指導監査課は、10月18日付で令和6年度集団的個別指導(集団講義方式)に選定された医療機関開設者に対し実施通知を発出した。対象は、過去2年間に受講済みあるいは個別指導を受けた医療機関を除き、類型区分ごとの平均点数が上位8%に該当する医療機関開設者。90分間の集団講義方式で行われ、①11月20日(水)吹田市文化振興事業団メイシアター、②11月21日(木)エル・おおさか、③11月28日(木)アプラたかいし(各回とも午後2時~3時30分)――のいずれかに出席するよう求めている。
集団講義の当日は、通知書に同封されていた「出席連絡票」の提出が必要となる。「出席連絡票」は、あらかじめ近畿厚生局への提出が求められており(11月6日締め切り)、手続きを完了していない医療機関は、同局指導監査課指導第1グループ(電話06―7663―7665)へ連絡願いたい。
類型区分(診療科)は、医科診療所が内科で「人工透析有以外(その他)」「同(在宅療養支援診療所届出)」「人工透析有」の3区分を含む12区分(近畿厚生局届出の「主たる診療科」で分類)。病院は、一般・精神・臨床研修指定病院等の3区分とされ、従前どおりの区分となっている。集団的個別指導実施に係る6年度の類型区分別平均点数および基準点数は別表のとおり。
平成20年10月に指導監査業務等が都道府県社会保険事務局から地方厚生局に移管され、21年度より現在の集団的個別指導となった。選定対象の範囲は厚生労働省・指導大綱の基準である平均点数の上位8%順であり3年間で1600強の医療機関が受講し、すでに6巡目となっている。
かかりつけ医として在宅医療に取り組み、看取りまで行った場合など、所定点数に沿って請求すると請求点数が高くなることはやむを得ない。
会員各位におかれては日常診療でプレッシャーを感じ、萎縮診療に陥ったりすることがないよう、くれぐれもご留意願いたい。類型区分(診療科)や平均点数での疑問が生じた際は、近畿厚生局指導監査課指導第1グループへ照会されたい。
集団的個別指導は、医療機関の特性なども無視し、平均点数算出の対象レセプト情報や院内・院外処方の区分も明らかにされず、専ら医療費抑制のため指導大綱に基づき全国一律に対象医療機関を選定するなど問題は多い。大阪府医師会執行部は地域の実情に応じた指導体制の在り方について、日本医師会を通じ、厚労省に改善の働きかけを続けている。