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時事
府医ニュース
2024年10月16日 第3087号
令和6年7月3日に第180回社会保障審議会医療保険部会が開催され、「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会について」(本紙第3083号〈令和6年9月4日付〉「時事」)に続いて、「マイナ保険証の利用促進等について」の議事が行われた。前回6月21日には保険者におけるデータ登録の迅速化と受診時のマイナ保険証による資格確認の円滑化に向けた対応について説明し、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応、12月1日までの取り扱いについて周知徹底を図っていく旨を説明した。今回の会議では、医療機関におけるマイナ保険証の利用時に生じる主な事象・課題への対応を説明した。
まず、健康保険証は有効なのにマイナ保険証に「無効」と表示され、保険資格の確認ができず10割負担での請求を行う事象への対応として、▽新しい資格情報が迅速に発行されるよう、昨年6月に省令改正を行い、資格取得の届出から5日以内(資格変更から10日以内)にシステム登録を求めているが、さらに保険者に対し、迅速化を図るために改善計画の策定を求め、フォローアップ調査を実施する▽オン資未登録のままマイナ保険証を使ってしまう事態を回避するために、①データ登録までの期間の周知、②登録が終わったことを通知する仕組みを導入する。
次に、顔認証付きカードリーダーが起動しない、顔認証ができないことへの対応として、▽カードリーダーの起動時の不具合は、定期的に電源のオン・オフ(シャットダウン・再起動)を行うことで解消することが多い▽顔認証時の読み取りエラーは、カードを袋に入れたまま置く、カメラに近付き過ぎる、逆光や外光の影響を受ける――などが主な原因であり、エラー時の対応について周知する。
電子証明書の有効期限が切れるとマイナ保険証として使えなくなる点に対しては、電子証明書の有効期限の3カ月前からJ―LIS(地方公共団体情報システム機構)より更新手続きの案内が送付されるほか、有効期限満了日まで3カ月以下の場合には顔認証付きカードリーダーの画面上で更新のアラート表示を行っている。本年12月より、電子証明書の有効期間満了後3カ月間は、引き続き資格確認を行えるよう対応するとともに、12月2日以降は、有効期限満了日から更新なく一定期間経過した場合には、資格確認書を職権交付する。
なお、マイナンバーカードでオンライン資格確認が行えない場合には、「資格(無効)」画面に表示された喪失済の資格や過去の受診歴から確認した資格情報で請求を行うか、被保険者番号等が不詳でも本人に資格申立書を記載いただき「不詳」レセプトとして請求を行い、マイナ保険証を持参した患者に対して、紙の保険証の提示がなくとも適切な自己負担割合(3割等)の支払いを求めるよう周知する。(中)