TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ

ベースアップ評価料

府医ニュース

2024年6月26日 第3076号

できる限り算定を

 令和6年度診療報酬改定で、「ベースアップ評価料」が新設された。賃上げが進む社会情勢の中、医療従事者への対応と人材確保を目的としている。近畿厚生局への届出が必要となるが、たとえば「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定すれば、初診時6点、再診時2点の加算が可能だ。
 ベースアップ評価料は、▽患者の協力(負担)で職員の給料のベースアップが行われる▽これまで自院で賄っていた基本給等の引き上げに要する経費を削減できる――という性質を持つ。一方で、算定しない医療機関が多いと、次回以降の診療報酬改定で「不利な条件」を突き付けられることも予想される。財務省の立場を想定すると、「多数の医療機関が同評価料を算定しないのは、賃上げ財源を内部留保で確保できるため」と主張することが考えられる。
 永濵要理事(医療保険担当)は、「医療従事者が勤務されている医療機関は、医療人材を確保するためにも、できる限り算定してほしい」と語る。
 7月以降も届出が受理された場合、届出日に応じて算定が可能であり、未届けの医療機関は検討願いたい。詳細は府医ホームページを参照いただきたい。