
TO DOCTOR
医師・医療関係者のみなさまへ
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医師・医療関係者のみなさまへ
府医ニュース
2017年11月1日 第2837号
◆「不惑の四十」とは言うものの、それをずっと超えた歳になっても惑わされることばかりである。まして、フェイクが蔓延(はびこ)るこのご時世だ。そんな社会の中、物事を進める上での判断基準、目安のためにガイドラインがある。今や国の政策から様々な業界に及ぶ。
◆医療でも、診療ガイドラインが数多く作成され、EBM普及推進事業Mindsには、最新版として現時点で198編が公開されている。それぞれに使い勝手が良く、医療の質の向上と、推奨される診療の情報提供の役割を果たす。
◆近年、この診療ガイドラインが医療訴訟の判決にしばしば引用されている。つまり、司法の場において、証拠価値を有するものとして扱われ、診療ガイドラインが診療ルールと化している。患者への最適の医療を考える医師の裁量が、場合によっては危ういものと判断されかねない。
◆そもそも診療ガイドラインには法的制約はないはずである。しかし、司法でルールとして重視されているのであれば、とりあえず、今一度、読み込んでおくのが賢明のようだ。(誠)