医療安全推進指導者講習会
令和6年度 医療安全推進指導者講習会の開催について
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医療事故調査制度
「医療事故調査制度」は、第6次医療法改正(平成26年6月18日成立)で「医療の安全の確保」として盛り込まれ、平成27年10月1日から施行されています。
医療機関は、医療事故が発生した場合、自院において「院内事故調査」を実施する必要があります。また、医療機関の管理者は、医療事故調査・支援センター(一般社団法人日本医療安全調査機構)へ届け出するかどうかを判断しなければなりません。院内事故調査を行うに当たり、▽相談・助言▽解剖・死亡時画像診断▽専門家の派遣▽報告書作成に関する相談・助言――などを医療事故調査等支援団体に求めることができます。
日本医師会作成ガイドライン
医療事故が発生した際の、初期対応、調査に必要な情報の収集・整理、院内調査の方法、医療事故調査結果報告書のまとめ方について、基本的な手順やチェックすべき項目と、項目に関連する資料や記載例などについてまとめて掲載しています。
関連リンク
支援等に関する相談窓口
(医療機関のみなさまへ)
医療事故調査制度に関する相談・お問い合わせ
○ 大阪府医師会 医療安全支援室
(大阪府医療事故調査等支援団体連絡協議会 事務局)
【相談受付時間:月~金 午前9時~午後5時】
TEL:06-6763-7400
FAX:06-6763-7551
○ 医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)
【相談受付時間:月~日 午前7時~午後11時】
相談専用ダイヤル
TEL:03-3434-1110